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相続放棄の手続きについて
相続放棄の手続きについて教えてください
これだけ御存知であれば、心配される必要はほとんどないように思われます
皆様、宜しくお願いします
葬儀費用を故人の預金から支払うというは現実にはよくあるです
先日、兄弟が亡くなりました
まず、亡くなったご兄弟にお子さんがいないが大前提です
また、法定相続人が複数存在する場合に、その内の一人が相続の放棄をし他の相続人が限定承認をするは可能なでしょうか?:「限定承認」は相続人全員が行う必要があります
この際、第一順位の相続人が放棄をした場合、第二順位の相続人も相続放棄の手続きが必要になります???必要かどうかは第二順位の相続人が判断すればいいで、第三者が勝手に決めるではありませんね