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家庭裁判所へ聞いたのですが

被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ相続放棄の申述書1通(裁判所でもらうですか?)申述人の戸籍謄本1通被相続人の除籍(戸籍)謄本,住民票の除票各1申述人1人につき収入印紙800円連絡用の郵便切手などを準備し申述書を記入して相続人全員で行けばよいでしょうか?実印と印鑑証明も必要とも聞いたですが

これだけ御存知であれば、心配される必要はほとんどないように思われます

義母は一昨年亡くなりました

義父のは、行方不明になっただけで、死亡したかどうかわからないでしょうか?そうであれば、相続放棄も何もできません

いずれは同居するです

相続放棄は被相続人の住所地管轄の家裁ですが、実際には遺産分割協議で特定の相続人に遺産を相続させ他の相続人は、相続分をゼロとするで実質的な相続放棄をする事例が多いようです

どうも父には借金もあるようなので、法定相続人である兄弟で相続放棄をする予定です

①お母さんの戸籍に、離婚時にお父さんの戸籍から抜けたが記載されているです