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疑問相続放棄ですが、いつですか?という
相続を知ったはいつですか?の疑問相続放棄ですが、家庭裁判所に手続きをする際 相続を知ったはいつですか?というがおくられてくると聞きました
一緒に暮らしている場合などでは、「死亡したとき」=「自分に相続権が発生したを知る」となりますなるが通常です
送った戸籍謄本を使って、勝手に負債を相続させられたり、悪用されるっておられましたら、ご教示を願います
まず、戸籍謄本は司法書士に頼めば、相続が理由ですので簡単に取れます
亡き父が使っていた銀行の口座に入っていてその通帳とキャッシュカードを私が所有しています
相続放棄が無効になる場合の規定は、財産の一部または全部を処分したときと、財産目録に悪意で記載しなかったときです
甲は残していたですが、話し合いの結果、乙は3000万円、3000万円、0円という結果になりました
後から巨額債務が出現する可能性がなければ、その必用はなく、遺産分割協議書にその、書けば充分です